| Q1 | 互助会の保障が保険会社に委託されたと聞きましたが、これは何故でしょうか。 |
| A | 金融庁は根拠法のない共済制度や互助会制度を平成20年3月末日までに小額短期保険会社として登録認可を得るか、保険に出すこと以外は禁止する事を通知しました。当互助会では種々検討した結果、最も安心な保険制度の導入を行うこととし、複数社から提案を求めていましたが最も有利な補償内容を提案したAIU保険会社の案を昨年度から採用しています。 |
| Q2 | 補償額に変更はありますか。 |
| A | 平成20年度から傷害補償の入院日額が1,800円から3,000円に、通院日額が1,000円から2,000円に増額されました。なお、死亡補償額は300万円から250万円に引き下げております。賠償責任補償については変更はありません。 |
| Q3 | 補償の対象となる人の枠が広がったそうですが。 |
| A | 従来の対象者に加えて、会員の同居の親族とボランティア活動として参加される方(但し、単位PTAに事前に登録されている方)が補償の対象となりました。例えば、PTA活動に会員が同伴した幼児や祖父母等また、児童の登下校時の「見守り隊」や、ボランティア指導員の方も補償の対象となります。これにより、PTA活動に参加されるほとんどすべての方が補償の対象となりますので安全・安心です。 |
| Q4 | 「見守り隊」の方の事前登録はどのようにすればいいのですか。 |
| A | 単位PTAに「見守り隊」登録の方々の名簿を保管しておいて下さい。事故発生時はその名簿のコピーを提出していただければ結構です。 |
| Q5 | 先生は加入しなくても良いのでしょうか。 |
| A | PTAは保護者と教師の会ですから、当然会員は加入します。 又、PTA行事には教職員の方々が積極的に参加して居られることと思いますので、全教職員の加入をお願いいたします。 |
| Q6 | 加入申込後の転入・転出の扱いはどのようにすれば良いでしょうか。 |
| A | 安全互助会は単位PTAの全世帯がまとまって加入するのを原則としています。この場合、事務の簡素化を図るため手続きは必要ありません。従って、会費の追徴徴収、払い戻しはいたしません。(転入された方が事故に遭われた場合は、当然補償いたします。) |
| Q7 | 傷害事故の場合、PTA行事に参加するための往復途上の事故を含むとは、どの範囲まで良いのでしょうか。 |
| A | 自宅と会場の通常の経路の往復中に起こった事故が補償の対象となります。(合理的経路及び方法での往復途上に限る。) |
| Q8 | 学校とPTA行事の関係について説明してください。 |
| A | 学校行事と、PTA行事は違いますし、補償の対象はPTA活動中ですから、学校行事における事故は対象になりません。
しかし、学校行事でも、子どもの健全育成のためにPTAも積極的に参加することを決めた運動会、学習発表会、授業参観、教育懇談会などに参加したときの事故は当然対象になります。 この場合も、なるべく共催にして学校長とPTA会長の連名で案内状を出すなどの方法をとっておきたいものです。また、入学式や卒業式のように共催にできない場合もありますが、これらにも、問9の他の機関からの出席要請として対処したらよいでしょう。 |
| Q9 | PTA主催でない行事にも、PTAとして参加する場合は保険金の対象となりますか。 |
| A | 他の機関や、団体の行事に参加して給付の対象になる場合を考えてみましょう。 (1)市町村や教育委員会等からPTA会長、または、PTAから代表3名出席してほしいなどの要請を受ける場合がよくあります。これは、PTA行事でなくても「PTAを代表しての参加」になりますから当然該当します。 (2)PTA会長という役職があるために、他の機関や団体の役職を受ける場合があります。この場合もPTAを代表して参加しているので該当します。 (3)体育協会や、自治会、青年団、女性団体などが企画したスポーツ大会やレクリェション等に、そのPTAの意志により参加した場合の事故も該当します。 例えば、お母さんでつくった9名のバレーチームの場合、それがPTAの意志で編成され、PTA会長の承認があるものは該当しますが、同好の人が自由意志で編成したチームは、たとえ安全互助会員であっても該当しないのでご注意下さい。(あくまでもPTAとしての意志が前提です。) |
| Q10 | はり、灸、マッサージ師の施術を受けた期間は保険金支払いの対象となりますか。 |
| A | 入院および通院保険金支払いの条件である「医師の治療」でいう医師とは、医療法にいう医師をさしますが、脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合には、柔道整復師も特に医師と同様に取扱うこともあります。(ただし、日常生活に支障がある期間のみ支払う)はり、灸、マッサージ師等の施術を受けた場合は保険金支払いの対象とはなりません。 |
| Q11 | 他の保険や保険金制度との関係について説明してください。 |
| A | 傷害事故の場合は、他の保険や見舞金制度に関係なく保険金を支払います。 なお、PTA安全互助会制度は治療費を支払うのではありませんので、治療は社会保険等で受けて下さい。 |
| Q12 | 傷害保険金について説明して下さい。 |
| A | (1)死亡について 事故の日から180日以内に死亡された時は、250万円を支払います。 (2)後遺症について 事故の日から180日以内に後遺障害(身体の一部を失い、又は、その機能に重大な障害を永久に残した状態をいう)が、生じた時は後遺症の等級数により250万円以内を支払います。 (3)傷害について ・入院1日当たり3,000円を支払います。 ・通院1日当たり2,000円を支払います。 入院の場合は180日をもって限度とします。 通院の場合、180日以内の90日をもって限度とします。 |
| Q13 | 手術保険金について説明して下さい。 |
| A | 入院保険金が支払われる場合で、事故の日から180日以内に、そのケガの治療のために手術を受けられたとき。 〔入院保険金額〕×〔手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)〕 |
| Q14 | 賠償保険金はどんな時に支払われるのでしょうか。 |
| A | 偶然な事故又は過失によって第三者に対する法律上の賠償責任を負担した場合に支払われます。 具体的には、PTA活動の遂行に起因して生じた偶然な事故により、 @他人にケガを負わしてしまった場合 A他人の財物を壊してしまった場合 BPTAが使用管理する第三者から借用した用具等をPTA行事に参加中の補償対象となる方が損壊・紛失もしくは盗取された場合、PTAが負担する賠償責任について補償します。 (例) (1)PTA主催のハイキングで危険なコースを選んだため尾根から生徒が転落して死亡した。 (2)見守り隊のボランティアが無理な道路横断を指示したため、子どもが交通事故にあいケガをした。 (3)PTA主催のサッカー大会でシュートした球が外へ飛び出し、駐車中の車のボンネットをへこましてしまった。 (4)学校から借りていたテントの張り方が悪く、物があたったはずみで倒壊し、支柱が折れてしまった。 |
| Q15 | 法律上の賠償責任が発生したときとは。 |
| A | 故意又は過失によって他人の権利を侵害したことにより生じた損害について賠償することを言い、一般に不法行為責任と呼ばれる。 |